弁護士 豊崎寿昌

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個人再生手続の使い道

2001年10月24日

個人再生手続の使い道

以前の日誌で個人再生手続の使いにくさを書きましたが、究極の利用法というのに気がつきました。

9月3日の日誌で書いたような、一度破産して免責決定を受けたにもかかわらず、またも誘惑に負けて街金・ヤミ金から借金を重ねてしまい、進退窮まってしまった人の場合です。

以前に書いたように、一度免責決定を受けると10年間は再度の免責は受けられませんから、破産もできなくなってしまう(と言うより破産宣告を受けても意味がない)わけですが、個人再生手続(給与所得者再生は除く)は利用可能です。

ヤミ金の違法な高金利業者を手っ取り早くあきらめさせるには、裁判所に舞台を移してしまうのが一番簡単なので、個人再生でも効果はあるでしょう。

問題は、そのように何度も借金地獄にはまってしまう人が、個人再生の再生計画認可まできちんと約束を守って毎月の弁済準備金を積み立てられるかです。これができなければ、もはや救いようはありません。この点に関しては、ご本人の自覚を期待するばかりです。

日時 :
2001年10月24日 23:28
メニュー :
業務日誌 > クレジット・サラ金事件関係

弁護士 豊崎 寿昌

(とよさき としあき)

弁護士 豊崎寿昌

  • 東京弁護士会所属
  • 由岐・豊崎・榎本法律事務所(東京・八丁堀1丁目)パートナー

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