弁護士 豊崎寿昌

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法律顧問契約締結のご依頼について

法律顧問契約締結のご依頼について

法律顧問契約とは、私が貴殿または貴社の顧問弁護士となる契約です。

顧問弁護士とは、医者に例えれば、主治医のようなものです。あなたの病歴や体質について知悉しており、健康状態について、いつでも気軽に相談できる相談できる主治医を持っておけば、病気の兆候を見逃し、入院・手術が必要になったり、果ては手遅れになったりする危険は減るものです。

法的紛争も同じで、あらかじめトラブルの防止策を練っておき、またトラブルの芽が出た段階で適切な方法によって芽を摘んでおけば、訴訟沙汰になる紛争は相当防げます。ところが、こうした対応を怠り、素人判断で誤った対応を繰り返したために深刻な紛争に発展し、訴訟費用や弁護士費用、損害賠償費用等に大変な負担を強いられる場合もあります。

特に企業や事業者の方にとっては、契約の締結一つとっても紛争の危険が常について回るものであり、顧問弁護士に気軽に相談できる態勢を整えておくことは大事です。

弁護士にとっても、事件が起こってから飛び込みで依頼に来られるよりも、以前からつきあいのある依頼者の方が安心して事件を引き受けられますので、意思の疎通もスムーズになります。

私が顧問弁護士になる場合の顧問契約の主な内容は以下のとおりです。

  1. 顧問契約締結により、通常の範囲の法律相談や簡易な書面の作成や鑑定(契約書の作成、チェック等)は無料でお引き受けします。
  2. 簡易な内容証明の作成等は実費相当で行います。
  3. 具体的な事件についてご依頼される場合の弁護士費用(着手金・成功報酬)は、原則として東京弁護士会報酬会規の通常の基準から30%を減額した額を基準としてお引き受けします。
  4. 顧問料の額は依頼者の規模、事業内容等を勘案して決定させていただきますが、一応の基準としては、以下のようにさせていただきます。
    • 個人事業者の場合:月額5,250円以上
    • 有限会社の場合:月額21,000円以上
    • 株式会社(小規模)の場合:月額31,500円以上
    • 株式会社(中規模以上)の場合:月額52,500円以上

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