弁護士 豊崎寿昌

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旧破産法管財居残り事件

2005年08月22日

旧破産法管財居残り事件

本日、今週金曜日に債権者集会のある、私が管財人を務める破産事件について、裁判所に事前の報告書をファクスしたところ、裁判官からお電話が。

電話自体はいつも確認的にあるものですので、今日もそうかと思って電話に出ましたが、予想外のお達しがありました。

「実は、旧破産法時代の管財事件は今後、特定管財係(K係)に移しますので、次回から係が変わります。この次の債権者集会から、法廷でやることになります」

ちょっと説明すると、東京地裁の管財事件の大部分は、かつて「少額管財」事件と呼ばれた、簡易迅速な処理を旨とする小規模な破産事件です。破産事件のうち、特に大規模な処理を要する事件のみが、「特定管財」事件と呼ばれて、K係という別な係で扱われます。「少額管財」事件は、債権者集会も、大会議室を改造して作った大部屋で、いくつもブースを囲んで同時進行で行われますが、「特定管財」事件は、昔の原則通り、法廷を使って行われます。

私のこの事件は、ちょっと処理が長引いている間に、居残り事件となってしまい、移されてしまったようです。処理が長引いた原因は、サラ金会社に過払い請求訴訟を起こしたところ、1社だけ頑強に抵抗されて和解ができず、判決をもらったところ(もちろん当方勝訴ですが)、控訴はおろか、上告までしてくれちゃったため、もう1年半になろうとするのに終わらないんですね~。大事件になってしまいました。

日時 :
2005年08月22日 23:13
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業務日誌 > クレジット・サラ金事件関係

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弁護士 豊崎 寿昌

(とよさき としあき)

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  • 東京弁護士会所属
  • 由岐・豊崎・榎本法律事務所(東京・八丁堀1丁目)パートナー

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