弁護士 豊崎寿昌

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取り調べの可視化

2006年05月09日

取り調べの可視化

検事取り調べを録画 東京地検で試行 裁判員制度に対応
最高検察庁は、「密室のやりとり」だった検事による取り調べの一部を、ビデオで録画・録音する方針を固めた。犯行の自白などの供述が強制されていないかどうかの判定で公判が長引くケースがある中、09年5月までにスタートする裁判員制度の対象事件で迅速な審理を行うのが狙い。日本の刑事司法史上、初の取り組みとなる。

日本の刑事司法は、長い間捜査機関が密室の取り調べの中で得た「自白」調書を頼りに行われてきました。しかし、これが自白偏重の捜査につながり、冤罪の温床になってきたことは明白です。

実際の刑事裁判では、こうした供述調書が被告人の「任意」に作成されたものかどうかが、しばしば争いになります。しかし、取り調べの状況自体について客観的な証拠がない以上、「強圧的かつ過酷な取り調べで自白を強要された」とする被告人側と、そんなことはないとする検察側の水掛け論の応酬に終わることがほとんどで、結局のところ、裁判所は「供述の内容が迫真性がある」などの曖昧な理由で供述調書の証拠能力を判断することになりかねません。

しかし、裁判員制度の下では、こうした供述調書の証拠能力を巡る不毛な争いをしていては、裁判自体の長期化も必至であり、最近では裁判所も取り調べ過程の録音・録画等の「可視化」が必要との見解に傾いていました(弁護士会が従来からこういう主張を行ってきたのは当然です)。

法務省・検察庁はこれに対し、頑強に反対してきました。その最大の理由は真実の解明を阻害するというものです。

取り調べの可視化が真実の解明を阻害するという理屈は「被疑者が取り調べ担当官を信頼して初めて自白を獲得できる→取り調べを録画などしたら、信頼関係は保てない」という発想に基づいています。鬼平と密偵粂八の関係ですね。あるいはカツ丼の出前を取って被疑者が落ちるという決まりパターンのイメージとも言えます。

私も日本人ですから、ドラマとして、こうしたメンタリティが理解できないわけではありません。しかし、粂八の「自白」は、いつが期限ともわからず、留置場に何ヶ月もとどめ置かれた末の「自白」です。もとより現在の刑事訴訟法上は許されないような人権侵害の状態に置かれた後に、鬼平にちょっと優しい言葉をかけられてほだされた、という皮肉な見方もできます。

「カツ丼」にしたって、カツ丼一杯でがっくりほだされてしまうということは、そのような状態まで被疑者が精神的に追いつめられていることの表れです。そこまで極限的に被疑者を追いつめて、得られた自白が「信頼関係の賜物」と言えるでしょうか?常に真実の自白という担保があるでしょうか?

さて、遂に法務省・検察庁も、100%の抵抗はあきらめて、可視化の一部試行に応じることとしたようです。しかし、「可視化」は、捜査の全課程を記録しなければ、証拠としての価値はあまりありません。検察庁は、現実の調書を作成する過程や署名の過程のみを記録することを考えているようで、しかも警察官による調書は除外するつもりらしいですが、冤罪の原因となる取り調べは、多くの場合警察の捜査段階に端を発しているのであって、これでは意味がないでしょう。

しかし、いずれにせよ、今回の試行は「蟻の一穴」ともいえるもので、密室の取り調べの伝統を打ち崩していく第一歩になることは間違いないでしょう。

日時 :
2006年05月09日 23:15
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コメント

突然失礼致します。
可視化をしても、裁判の過程で,山口の光事件の弁護団のような弁護士の先生方が、取り調べに任意性が認められないと言って、いろいろと揚げ足取りをし、結果的に裁判の迅速化の妨げになると思います。
あのような弁護士というのは、ごく一部とは思いますが、犯行を認めている被疑者・被告人に対して黙秘を促す弁護士も少なからずいると聞きます。
また、そういう揚げ足取りや批判を恐れて、警察・検察の取り調べに遠慮が出れば、核心をついた本当の取り調べは出来ないと思います。
それは、カメラの前で自分の嫌な部分をさらけ出すという被疑者・被告人の心情を考えても言えると思います。
その結果、凶悪犯罪の未解決事件が今よりさらに増えてしまうことは目に見えているんではないでしょうか。
冤罪が起きてはならないとは思いますが、逮捕・起訴され、有罪となるべき犯罪者が増え、悲しむ被害者やその家族が増えることは、お考えではないのでしょうか。

投稿者 あつし : 2007年12月03日 19:47

 私は、豊崎弁護士のご意見に大賛成です。
 確かに、取調べの可視化は、取調の遠慮を呼び有罪となるべき犯罪者が刑を免れ、それに苦しむ被害者やその家族が増えるようにも思えます。しかし、被害者やその家族の苦しみは被疑者を犯罪者扱いすることでは癒せるものではないと思います。
 被害者の苦しみと被疑者の取り調べとは全く別の次元のように思います。
 取調べの可視化は、捜査の適正化やその後の裁判の正確性をも促すものになるように思います。
 私たちは、テレビや新聞で被疑者とされた者を既に犯罪者であると無意識のうちに決めつけているように思います。
 本当にその人が犯罪者なのでしょうか?その人を犯罪者とすることで本当に被害者の家族は癒されるのでしょうか?
 私自身取調べを受けた経験はありませんが、証言として警察の考える筋書きに「ハイ!」と言わないとその場を離れることができない状況、一種の軟禁状態を体験した友人の言葉からそう思います。
 ついつい「ハイ」と言ってしまいますよ。見てもいないことを見ている。覚えてもいないことを覚えている。
 警察の筋書き通りです。
 このようなひどい供述調書が裁判所に持ち込まれる事が今後とも横行するのなら、この国の裁判制度自体機能不全に陥るでしょう。
 そうならない前に取調べの可視化をぜひ薦めて頂きたいと思います。
 

投稿者 いくお : 2008年03月04日 19:55

 コメントさんの見解は、失礼ながら的外れではないかと考えます。現在、アメリカ・オーストラリア・台湾・香港など、世界各地で取り調べの可視化が導入されていますが、自白率が落ちたという報告はありません。
 犯罪を犯していても、自白しない人はしません。逆に、録画されていようがいまいが、自白する人はします。そもそも、録画されたくないと言う被疑者がいたら、その被疑者は録画しなければいいだけの話です。
 また、警察・検察が萎縮して真犯人を取り逃がすかもしれない、と心配されてますが、だからって無実の人を犯人に仕立て上げていいんですか?冤罪にされた人や、その家族の悲しむ気持ちはどうでもいいんですか?冤罪で死刑にされた人だっているはずですよ。
 第一、冤罪は、真犯人を取り逃がすことになるんです。無実の人を捕まえるわけですからね。犯人と思っていた人が、実は無実だった―そう知ったときのほうが、犯罪被害者の家族はよっぽど悲しむと思いますよ。犯人が逮捕されていないときより。
 現在、日本の裁判の有罪率は99.9%もあります。はっきり言って、起訴されたら終わりです。当然、冤罪も後を絶ちません。鹿児島、富山などの冤罪が今でも発生しているんです。取調べが録画・録音されていれば、防げたはずです。
 

投稿者 法学初心者~中級 : 2008年06月26日 12:19

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弁護士 豊崎 寿昌

(とよさき としあき)

弁護士 豊崎寿昌

  • 東京弁護士会所属
  • 由岐・豊崎・榎本法律事務所(東京・八丁堀1丁目)パートナー

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