弁護士 豊崎寿昌

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公示送達までの長い道のり(2)

2005年05月30日

公示送達までの長い道のり(2)

takaragawa2.jpg昨年も同じころに同じような日誌を書いたのですが、またまた民事訴訟の訴状送達のお話です。

またまたヤミ金君に訴えを起こす必要があって、起こしたのですが、送達先住所にヤミ金君が居住していると思われるにもかかわらず(住民票もしっかりここにあります)、送達ができません。なぜか、郵便屋さんが「転居先不明」ということで持って帰ってきてしまうそうです。

依頼者の方に現地を調査してもらうと、雑居ビルの集合ポストの表札は、もともとのヤミ金の屋号ではなくて、得体の知れない謎の会社名に変わっていましたが、よく見ると、ポストにしっかり「○○宛の郵便物はここへ」という貼り紙がしてあります。「○○」とは、言わずと知れたヤミ金君会社の代表者ご本人の名前です。

なーんだ、やっぱり居るんじゃないですか。というわけで、その旨を上申書にして、ポストの写真とともに裁判所に再送達を申請しました。

しかし、またしても送達ができなかったそうです。どうして??と思い、裁判所に根掘り葉掘り聞いてみましたが、その結果は驚くべき内容でした。

郵便屋さんの報告によると、「この住所地にいた人は『この会社は存在しない。存在しない会社宛の書類など受け取れない』という一点張りであったため、送達ができない」とのことだそうです。

あのー、どう考えても、そんな屁理屈をこねている本人が、この会社の代表者ご本人に決まってるじゃないですか(赤の他人なら、そんな変な言い訳しません)………それを真に受けて帰ってきちゃう郵便屋っていったい。。。

そもそも、送達に関しては、民事訴訟法で、

  • 【民事訴訟法98条1項】送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
  • 【同99条2項】郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする公務員とする。

と定められています。

つまり、訴状の送達をする責任を負っているのは裁判所であり、また郵便で送達をする場合は、郵便屋さんが裁判所の送達業務を行う担当公務員であるということです。それにしてはあまりに無責任ではないでしょうかね。あまりの事態に書記官と大喧嘩してしまいましたが。

日時 :
2005年05月30日 23:57
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弁護士 豊崎 寿昌

(とよさき としあき)

弁護士 豊崎寿昌

  • 東京弁護士会所属
  • 由岐・豊崎・榎本法律事務所(東京・八丁堀1丁目)パートナー

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