弁護士 豊崎寿昌

3559598

司法委員

2006年06月27日

司法委員

ずいぶん前に地裁の調停委員の批判を書いたことがありますが、類似のお話。

簡易裁判所の民事訴訟には、司法委員というお方が登場します。

これは、裁判官を補助して、訴訟上の和解を試行したりするためにいる民間出身者なのですが、実際にはほとんどが弁護士です。

で、さぞかし優秀な弁護士が任命されているのかと思われるかも知れませんが、必ずしもそうでもありません。むしろ、どちらかというと(弁護士としては)お暇な方がやっている例が多く、ひどい言い方をすると勲章目当てに辞めずに続けているのではないかという方もいます。

本日もその類の方ではないかと思われる司法委員にひどい目に遭いました。

和解を勧めてくるのはいいのですが、「私なりに考えてみた」と記録をめくりながら、証拠を示して説得してきますが、証拠の引用が間違っています。当方が支払うべき側なのですが、既に支払い済みであると証拠も示して弁論済みの請求書を「証拠」に、この額は支払わなきゃ、と当方を説得してくるのです。

それは支払い済みですよ、とやんわりと指摘すると、今度は別な請求書を根拠に説得してきます。でもその請求書、2月10日付となっていますが、現実に発行されたのは全然違う日である(細かい話は省きますが、日付が違う以上支払う必要がない、というのがこの裁判での当方の主張)ことは内容から明らかなのです。

この点も既に3ヶ月も前の弁論で主張済みなのですが、残念ながらご理解されていない。仕方なく説明したら、「私はそうは考えない」などと言い出す始末。さすがに頭に来ました。

日時 :
2006年06月27日 23:33
コメント :
[ 0 ]
トラックバック :
[ 0 ]
メニュー :
業務日誌 > 司法制度・運用に関する意見

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
/blog/mt-tb.cgi/72

コメントしてください

コメント入力情報を保存しますか?

弁護士 豊崎 寿昌

(とよさき としあき)

弁護士 豊崎寿昌

  • 東京弁護士会所属
  • 由岐・豊崎・榎本法律事務所(東京・八丁堀1丁目)パートナー

Copyright © 2001-2005 由岐・豊崎・榎本法律事務所 弁護士 豊崎寿昌 All Rights Reserved. Powered by Movable Type