弁護士 豊崎寿昌

3400719

簡裁墨田分室

2005年03月02日

簡裁墨田分室

育児と確定申告に追われ、またしても日誌が息も絶え絶え。

本日の朝日新聞夕刊の記事ですが、東京地裁が裁判員制度のあおり膨張し、となりの東京簡裁の建物に浸食、あおりを食らって簡裁の調停部門が錦糸町の墨田分室に移転予定ということでした。

実はこの話、我々にはしばらく前から知らされておりましたが、簡裁墨田分室というのは、現在は道交法違反事件(いわゆる赤切符)の略式刑事手続きくらいにしか使われていない建物です。これを改築して調停部門を移転、というのは、どっちかっていうと、裁判所が改築予算をぶんどる口実のために考えたのではないかと勘ぐりたくもなります。

そもそも簡易裁判所というのは、私が小学生の頃は全国に575カ所もあったのが、その後大きく統廃合された経緯があります。都内も何カ所もあったはずでしたが、ある時に23区内はほとんど霞ヶ関1カ所に統合されてしまいました。

その際の裁判所の言い分は、各地域の簡裁と、霞ヶ関までの所要時間を比べて「総じて霞ヶ関に出る方が所要時間が少ない」というものでした。そうやって霞ヶ関に一本化しておきながら、いつのまにか裁判所の都合で錦糸町に追い出してしまうというのは、いかにもお役所の考えそうな利用者不在の発想です。

まあ、錦糸町というのは、実際には総武線快速停車駅で、西からも交通の便はそう悪くないし、所在も駅から近くて、不便とまでは言えないので、私自身は仕方がないかなあとは考えていますが。

日時 :
2005年03月02日 01:27
メニュー :
業務日誌 > 司法制度・運用に関する意見

弁護士 豊崎 寿昌

(とよさき としあき)

弁護士 豊崎寿昌

  • 東京弁護士会所属
  • 由岐・豊崎・榎本法律事務所(東京・八丁堀1丁目)パートナー

Copyright © 2001-2005 由岐・豊崎・榎本法律事務所 弁護士 豊崎寿昌 All Rights Reserved. Powered by Movable Type